非課税世帯は費用負担がありませんが、課税世帯の場合、4,600円から37,200円の負担上限月額がかかります。
この間、太田事務所に同じ内容の相談が2件が寄せられました。発達に障害を持つ子どものお母さんと、就労移行支援を受けるご本人からです。12月に今年の申請にいったところ、申請窓口で「所得が減って非課税になっているため、これからの自己負担はありません」、非課税の確定は6月でしたが「6月に遡っての返還はできません」と言われたというものです。
調べてみますと、厚生労働省の利用者負担認定の手引きに「年1回支給決定月に、直近に把握した所得状況に基づき負担上限額を認定する」とあるため、このようなことが起こっていました。
私は、市の担当者に「本人が、非課税になった時点で申し出た場合、申請月(支給決定月)の前であっても利用者負担認定は変更できるか」確認したところ「特例でできる」と回答がありました。
ところが、関係文書に、その旨をお知らせする文言はなく、周知していないこともわかりました。これでは特例があっても知るすべもなく、活用のしようがありません。
制度を利用するには原則として、申請が必要なため知らなければ、活用できないという問題点があります。周知徹底し、制度のすきまをうめていくなど、制度の改善にとりくんでいきます。